主に政治と経済について、思いついたことを語ります。リンクフリー、コピーもフリー
6月6日付の朝日新聞の記事
文書は「情報資料」と「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」の2件。A4判で計166ページに及ぶ。いずれも04年からのイラク派遣の前後に行われた調査活動を記録している。自衛隊は軍隊であるから、イラクの情勢について「情報」の収集は当然のことで、また、その活動根拠法も自衛隊法に明記してある。が、「年金改悪反対」、「消費税増税反対」などの調査は、政治的反対勢力に対する活動であって、自衛隊法の立法趣旨から逸脱している。
「情報資料」は「注意」の指定があり、東北方面情報保全隊長名。04年1、2月の市民運動などを一覧表の形で週ごとにまとめたもので、「一般情勢」として、東北各地のイラク派遣反対の署名集めやデモのコース、市民の反応、ビラの内容などを記録している。「年金改悪反対」や「消費税増税反対」の運動にも触れていた。
「ほとんどは形式的な宣伝活動」としながら、「反自衛隊活動が逐次活発化することが予想されることから、引き続き、国内勢力の取組に対する市民の反応、隊員(家族等を含む)工作及び隊員の動向に注目する必要がある」などとの分析も加えられていた。
このような逸脱を、このまま続ければ、政治的自由というそれほど大きくは話題にならない事象に対して、国家権力の「市民」に対する無謀な執行を許すきっかけにもなる。
そもそも、イラク戦争は、米国の失政であったという言論が、左派だけではなく、好戦的「憲法改正」保守派にも認められるようになった今日、市民側の政治的自由を監視、コントロールしようなどという愚挙を、軍である自衛隊がすべきことではない。この活動は公安調査庁が、執行していることであろう。自衛隊が介入すべきことではまったくない。調査、情報保全は重要な活動であるなら、それを公安と一元化することを政府は明瞭に示すべきだと思う。
自衛隊という軍は、必要であり、また、その活動についてすべて非であると言っているわけではない。現状の日本国憲法9条のような不明な記述ではなく憲法上に自衛軍として明記、侵略戦争をしないといった記述を明確に盛り込むべきと考える。軍の活動は、国家にとってきわめて重要かつ繊細な活動である。よって、活動範囲を明確に規定し、限定的に行使すべき権力の「ゲバルト」(滝村隆一)としての存在である。
また、軍隊は自己完結的存在だという軍事の専門家からの言辞があるが、それは憲法の、また国家意思の下での自己完結性であって、それ以上の活動を認めることは、憲法の示す国家意思を代表する政府の意思を超えることになるので、それは飽くまでも明確な憲法規定があってからのことである。このままで解釈改憲を続けて行けば、ずるずると軍隊である自衛隊の活動範囲が間延びして広がることになる。それがもっとも憂慮すべきことである。その意味においても、「行政機関」の権力的活動を縛る憲法の改正とその共通認識は必要なのである。「憲法改正」保守派が述べる押し付け憲法だから改憲だなどいう形式改正論などには組み出来ない。憲法が、政府などの国家権力の行使を縛る、共同体としての「共同」の規範としてあるのだという国家観に基づいて議論するのが、正当な手法であろう。
自衛隊のイージス艦の情報漏洩などという国家機密の漏洩について、保守派から自衛隊に対する厳しい意見が聞かれないのはまことに残念なことである。また、こうした事態に対して厳罰に処するべきであり、また、そのような法と漏洩した自衛隊員の処遇を軍法会議、軍法会議を三権分立した機構として設立という志向を盛り込んだ言論が、彼らから聞こえてこないのは、近代国家としての矜持を、捨てているに等しいのではないのだろうか?!こうしたところが「好戦的」「憲法改正」保守派に対する不審感と胡散臭さを抱く根拠である。
こうした法的意思によって限定した国家権力の行使が行政機関が出来ないのなら、筆者は憲法改正について基本的には「賛成」であるが、権力行使について不安と不審感を持ち、権力行使に対する恐ろしさが付きまとうのである。
そもそも、イラク戦争は、米国の失政であったという言論が、左派だけではなく、好戦的「憲法改正」保守派にも認められるようになった今日、市民側の政治的自由を監視、コントロールしようなどという愚挙を、軍である自衛隊がすべきことではない。この活動は公安調査庁が、執行していることであろう。自衛隊が介入すべきことではまったくない。調査、情報保全は重要な活動であるなら、それを公安と一元化することを政府は明瞭に示すべきだと思う。
自衛隊という軍は、必要であり、また、その活動についてすべて非であると言っているわけではない。現状の日本国憲法9条のような不明な記述ではなく憲法上に自衛軍として明記、侵略戦争をしないといった記述を明確に盛り込むべきと考える。軍の活動は、国家にとってきわめて重要かつ繊細な活動である。よって、活動範囲を明確に規定し、限定的に行使すべき権力の「ゲバルト」(滝村隆一)としての存在である。
また、軍隊は自己完結的存在だという軍事の専門家からの言辞があるが、それは憲法の、また国家意思の下での自己完結性であって、それ以上の活動を認めることは、憲法の示す国家意思を代表する政府の意思を超えることになるので、それは飽くまでも明確な憲法規定があってからのことである。このままで解釈改憲を続けて行けば、ずるずると軍隊である自衛隊の活動範囲が間延びして広がることになる。それがもっとも憂慮すべきことである。その意味においても、「行政機関」の権力的活動を縛る憲法の改正とその共通認識は必要なのである。「憲法改正」保守派が述べる押し付け憲法だから改憲だなどいう形式改正論などには組み出来ない。憲法が、政府などの国家権力の行使を縛る、共同体としての「共同」の規範としてあるのだという国家観に基づいて議論するのが、正当な手法であろう。
自衛隊のイージス艦の情報漏洩などという国家機密の漏洩について、保守派から自衛隊に対する厳しい意見が聞かれないのはまことに残念なことである。また、こうした事態に対して厳罰に処するべきであり、また、そのような法と漏洩した自衛隊員の処遇を軍法会議、軍法会議を三権分立した機構として設立という志向を盛り込んだ言論が、彼らから聞こえてこないのは、近代国家としての矜持を、捨てているに等しいのではないのだろうか?!こうしたところが「好戦的」「憲法改正」保守派に対する不審感と胡散臭さを抱く根拠である。
こうした法的意思によって限定した国家権力の行使が行政機関が出来ないのなら、筆者は憲法改正について基本的には「賛成」であるが、権力行使について不安と不審感を持ち、権力行使に対する恐ろしさが付きまとうのである。
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