ん、そうだったけ。米国も批准条件を満たしていないのではなかったのか?なんだか怪しい・・・。2007年02月01日10時03分asahi 「共謀罪」の創設法案を再検討している自民党法務部会の小委員会(笹川尭委員長)は31日、国会審議が難航している政府提出の法案を修正し、615ある対象犯罪を大幅に絞り込む修正試案を2月中にまとめる方針を決めた。政府案のままでは野党の反対が強く、成立のめどが立たないため、与党主導で修正する。 政府案で共謀罪の対象となるのは「懲役・禁固4年」以上の犯罪。政府は国際条約批准のために必要だと説明してきた。しかし、小委員会は政府案のままでは国民の理解が得られないと判断。国際的組織犯罪に関係ないものは対象から外し、絞り込んだ結果を具体的に条文として列挙する方向で大幅修正に踏み切る。与党として法案を出し直す可能性もあるという。 政府案は今の国会でも継続審議中。笹川委員長は「役所の言うように機械的に国際条約を当てはめることはやめ、一度白紙にして国民の理解を得られるものを作りたい」と話した。
ひとつは、共謀罪の新設について、観察してみたところ、共謀罪が国連との関連があって、国際法的知識が必要になるだろうということで、国際条約の批准条件について調べてみたけど、知識不足のため述べるほどの知識が入手できず・・・。んが、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の3条、34条を読んでも、国内法に国際的な犯罪とする限定をつけては、条約違反になるなどいう法務省側の見解、または、自民党の前幹事長の武部氏のような条約違反違反になるという読み方など出来なかったのである。ちなみに先の「国際連合条約」中で本稿での関連条規を引用してみる。
メモ: 「第三条 この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
三十四条 条約の実施
1、締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置をとる。
2、第五条、第六条、第八条、及び第二十三条の規定に定められる犯罪については、各締約国の国内法において第三条一に定める国際的な性質又は組織的な犯罪集団の関与とは関係なく定める。」
第五条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化、第六条 犯罪収益の洗浄の犯罪化、第八条 腐敗行為の犯罪化、及び第二十三条 司法妨害の犯罪化 が国際犯罪条約には列挙されている。これらの規定に定められる犯罪とは、国内法での刑法犯罪であり、これについて刑法上に国内犯罪とすれば足りるという意義を述べいているものと思われる。国内犯罪として優先するということであろう。つまり、これは共謀罪成立の批准条件ではないのだろう。
二つ目に共謀罪という法的枠組みでは無く、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の第五条にあるように、大陸法の枠組みで、「参加罪」として批准する方法もあると、どこかのブログで読んだが、その点からのアプローチも十分に可能であるとも思う。いや、こちらのほうが、もともと大陸法を参照して日本の法律は出来ていることから、「参加罪」方が日本国内法に親和性があるといえる。
三つ目に、同罪を運用する組織の運営が、なんとも厳格ではなく心もとないことが、どうも引っかかる。殺人、強盗などの重罪については、警察は、優れた組織力を検挙率が下がったといわれてはいるが、その力を十分に持っていると思う。
それがあるから、下からの近代国民国家としては「正当」な「改革」などには、どうもかの組織、警察、検察は寛容ではないという印象があるから、余計に、「共謀罪」などいう恣意的な「解釈」がされる犯罪法に、共謀罪新設反対派は過敏に反応するのだろうということはいえるのだろう。
いったん法として通ったものを、改正はするが、それを撤回するということは中々されないという危惧も、それに拍車をかけるのだろうと思う。
また法案作成側の法案作成姿勢にも、不安がある。近代国民国家の観念に立てば、法は、国家意志の体現であり、また、国家意志は、選挙民によって代行的選出された議員によって、法の形をとって「原則」体現される。選挙民を法を使って縛るという発想だけではなく、「権力」行使について、厳格に法的に縛るという観念と発想が、法務省側、議員側に不足しているのではないかと、疑われる。ここが共謀罪新設反対派としては、一番の危惧するところではないのだろか?