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日経社説1 理由がわからない金融庁の代引き規制(12/7)  無用の規制によって消費者の便利さが損なわれ、それが経済活動の萎縮をもたらすような、あしき事例は少なくない。金融庁が新たな法整備によって商品代金や公共料金の支払い手段を規制対象に加えようとしていることも、その典型だろう。

 電話やインターネットで注文した商品を宅配便業者に届けてもらったときに、代金を宅配便業者を介して売り主に渡す代金引換サービス(代引きサービス)は、買う側にとってとても便利な支払い手段だ。

 電気、ガスや携帯電話などの公共料金、また一部の税金や年金保険料をコンビニエンスストアなどのレジで払う収納代行も、消費者にはありがたいサービスだ。銀行窓口で払うときのように書類への記入手続きなどがいらず、待たされる時間が格段に短い。何より24時間、365日いつでも払える。

 これらのサービスは宅配便やコンビニ業界が顧客サービスの目玉として創意工夫をこらして育ててきた。

 インターネット通販の拡大を考えると、代引きサービスの利用者は今後ますます増えるだろう。収納代行も公共料金だけでなく、国や地方自治体の税金の徴収を民間に委ねる流れは広がる一方だ。

 そんな便利なサービスを規制対象にしようとしているのはなぜか。意図がはっきりしない面もあるが、金融庁が金融審議会の部会に出した資料などによると、(1)消費者保護の仕組みが十分でない(2)宅配便業者やコンビニ業者の経営が破綻するリスクがある(3)反社会勢力などによる不正資金の洗浄行為つまりマネーロンダリングに悪用される心配がある――の3点を問題にしているようだ。

 いずれの論点も杞憂(きゆう)だろう。代引きは宅配業者が商品を購入者に渡すのと同時に行われるので、消費者が払い損になることはあり得ない。また委託元、つまり商品の販売者は大半が企業であり、代行業者に経営破綻のリスクがあるか否かを見極める力を持つとみるのが自然だ。マネーロンダリングの心配にいたっては理解に苦しむと言わざるを得ない。規制するための理由を無理に探しているのではないか。

 もちろん、代金や料金の回収を代行する企業側も一段の努力がいる。代理でお金を受け取ったことを示す領収証を消費者に渡すサービスをさらに徹底するなどだ。

 よもやと思うが、法規制によってこれらの業界に目を光らせ、あわよくば官僚の天下り先を広げられるという下心を金融庁が抱いているとすれば、とんでもないことである。
社説の熱心な読者ではないのだけど、これを見かけたときは金融庁の「経済」感覚というか「経済」観念の実生活からの大きなズレを思った。生活的利便性が、代引きによって、生活に齎されているにもかかわらずそれをいまどき規制するというお役所ってさ、どうなのよ、金融庁。
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