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1月23日13時3分配信 時事通信

長勢甚遠法相は23日午前の閣議後の記者会見で、安倍晋三首相が共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案の通常国会成立に必ずしもこだわらない考えを示したことについて「(これから成立に向けて)努力し始めるのに、こだわるとかこだわらないとかいう段階ではない」と述べ、通常国会での成立に意欲を示していた自らの姿勢を軌道修正した。 法相はまた、同法案をめぐり与党から慎重論が出ていることに関しては「国会会期も十分でなく時間的な制約もある。円滑な国会運営をしなければいけない責任もあるから、いろいろ考えなければいけないという指摘は当然だ」と理解を示した。

 

 非政府組織や、非政府団体の、また諸個人の政治的自由が制約されかねない「共謀罪」は、もう一度、特定犯罪団体に参加するという「参加罪」の方向で、検討されるべきことで、この法が無謀な執行権力を国家権力側に与えるということを知るべきである。憲法の改正にはやぶさかではないが、改正派が、憲法や法が政府の執行権力を、縛るものであるという近代国家を成立させている基本的「精神」を再確認し、その方針と精神を一般的に非政府側に説明する必要がある。それも無いのに、やたらと政局や、時期尚早論など吹聴してる政党などに「共同の意思」、ないしは「共同の思想」を作るべき政治ができるとは思われない。政局遊びでもしているがいいのだ、と思う。
 憲法改正について、侵略戦争をしないという文言が憲法案に盛り込まれるべきで、その方向での提案や要請無き共産党や社民党などの単純な改正反対では、国家建設の意思が無いとみなされることになる。そのほか、国家のあり方を規定する点で憲法と法は、国家の権力を制御するための法規であって、根拠のない支配を排除するもであることを、政治家諸氏は忘れてもらいたくない。
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