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共謀罪:政府vs日弁連 HPで論戦過熱
犯罪を事前に話し合っただけで罪に問える共謀罪を巡り、法務、外務両省と日本弁護士連合会が互いのホームページ(HP)で異例の論戦を繰り広げている。共謀罪を新設する組織犯罪処罰法改正案は、来週にも衆院法務委員会で審議入りする可能性が出ているが、国会論戦に先行してHP上の対決がヒートアップしている。
日弁連は先月15日、「共謀罪なしでも国際組織犯罪防止条約は批准できる」とする意見書をHPに掲載。政府が条約の起草段階で「すべての重大犯罪に共謀罪を導入することは我が国の法的原則と相いれない」と発言していたことを問題視した。
これに対し、法務省は今月16日にHPで「発言は当初の案に対するもの。組織犯罪集団が関与する重大犯罪に限った現在の共謀罪は、我が国の刑事法の基本原則に反しない」と反論した。
日弁連は17日、さっそくHPで再反論。条約交渉の記録の多くが非公開になっていることから、「政府は当初、日本でも受け入れられる選択肢として、構成要件をより限定した形の参加罪を提案していたのに、なぜ放棄して共謀罪を選択したのか説明がつかない」と批判した。
一方、米国が条約批准の際に留保(特定の規定を自国に適用しない意思表示)していたことが判明したことを受け、外務省は今月11日にHPで「条約で犯罪化が求められる行為のほとんどは犯罪とされているという回答を米政府から得ており、米国の留保は条約の趣旨・目的に反しない」と釈明した。これに対して日弁連は17日にHPで「米国は一部の州の共謀罪は極めて限定的だと認めている」として、日本も新たな共謀罪を設けなくても条約批准は可能と主張した。
政府と日弁連の主張は真っ向から対立するが、両者とも「どちらが説得力あるかHPを見比べてほしい」と話している。【森本英彦】
毎日新聞 2006年10月20日 15時00分
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