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自民党の「条約刑法検討に関する小委員会」は5日、「共謀罪」創設を柱とする組織犯罪処罰法改正案について、継続審議中の政府案の修正原案をまとめた。

 対象犯罪を、テロ、薬物、銃器、密入国・人身取引、組織犯罪の5類型に限定する。政府案では、一律に「懲役4年以上(罪種600超)の罪」としているが、これを抜本的に改め、犯罪の性質に着目して対象を絞り込む。

 政府案は適用対象犯罪が多すぎるとの民主党などの批判に配慮したもので、対象犯罪を大幅に削減した。修正案は対象犯罪を〈1〉116〈2〉139〈3〉146――とする3種のパターンを例示しており、いずれも犯罪名を明示するリスト方式としている。

 

 

 

共謀罪創設は、2000年の国連総会で採択された「国際組織犯罪防止条約」批准のための国内法整備の一環。テロや暴力団などの組織犯罪の未然防止のため、条約は共謀罪創設を義務づけている。

 政府がこれまで対象犯罪を一律に「懲役4年以上の罪」としてきたのは、外務省の条約解釈に従ったためだ。これでは、テロや組織犯罪と関係の薄い、公職選挙法、森林法、地方税法の違反なども対象に含まれ、捜査当局による乱用の懸念があると批判が出ていた。そのため、自民党の修正案は従来方針を転換し、条約解釈にはとらわれず、組織犯罪の未然防止の目的で対象犯罪を選び出すことにした。また、「共謀罪」が、市民団体や労働組合などが対象外であることを明確化するため、「テロ・組織犯罪謀議罪」と罪名の変更も検討する。

 自民党は今後、法務省や外務省などと調整を進め、国会に修正案を提出する方針だ。

(2007年2月6日3時2分 読売新聞)

 

外務省の条約解釈だったのか?!筆者は頭から法務省だと思っていたが、誤解だったのだろうか。
 条約を読んでみても、読売新聞がいうような国内法の整備が条約批准の条件にはなっていないと門外漢ながら思うが・・・。
 とりあえずも、政府側は構成要件を絞ることにしたようだ。以前の共謀罪新設案では、法治国家とは言えない体裁だったので,まだ進歩だわなとりあえずは。
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